日本政策金融公庫で融資が受けられないケースとは?

日本政策金融公庫から開業資金の融資を受ける場合には審査がありますが、事業内容の審査以前にそもそも融資できないという理由で断られてしまうケースがあります。

今回は、日本政策金融公庫から融資を受けられないケースについて解説します。

① 税金の未納や滞納がある

日本政策金融公庫は政府系金融機関であり、その財源は税金です。税金の未納や滞納があると融資の審査では不利に働いてしまいます。

今は会社に勤めていたり、最近まで会社勤めだった方は所得税等の未納や滞納の心配はあまり無いかもしれませんが、既に開業されている方が融資の申込を検討される場合には税金の支払状況はチェックされます。

また、自宅が持家の方は、固定資産税課税明細表と領収書の提出が必要です。固定資産税についても支払期日を守って納めるようにしましょう。

☛☛☛「税金の未納や滞納に注意すべき理由」について詳しくはこちら

② 個人的な借入れが多い

住宅ローンや車のローンのほか、カードローンの借入状況などは詳しくチェックされます。

消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠など、金利が高い借入の利用残高が多いと日本政策金融公庫から融資を受けることが難しくなります。

☛☛☛「カードローンやキャッシングが融資の審査に与える影響」について詳しくはこちら

③ 公共料金の支払いモレ・支払遅延

電気・ガス・水道料金の支払期日が守られているかチェックされます。

支払期日をきちんと守っていないと日本政策金融公庫から融資を受けることが難しくなってしまいます。

未払いや支払いの遅延がある場合は、早いうちに解消しておきましょう。

④ クレジットの事故歴がある

クレジットの事故歴とは、過去に返済の遅延があったり返済しないまま放置した場合に、信用情報機関にその情報が登録されてしまっている状況を言います。

例えば、信用情報機関のCICにはクレジットやローンなどの情報が登録されます。

☛☛☛信用情報機関「CIC」について詳しくはこちら

事故歴の内容にもよりますが、融資自体を断られたり融資額を減額されたりと、希望する融資を受けられない可能性が高くなります。

⑤ 自己資金がゼロ・出どころが不明

創業時の融資では、自己資金の準備状況が審査で大きなウエイトを占めています。自己資金とは、返済義務の無いお金のことで「事業に投資する予定の純然たる自己所有の資金」です。

自己資金の蓄積状況が分かる資料を用意出来なければ、自己資金として認められない可能性が高くなります。

つまり「見せ金」はNGだということです。友人・知人、消費者金融などから一時的に借りてきたお金(見せ金)を自己資金だと主張しても、融資の審査では通用しません。

☛☛☛「見せ金」について詳しくはこちら

今までにコツコツと貯めてきたお金が通帳の残高で少しずつ増えていることをで確認出来ることが理想です。

最近はタンス預金をされている方も多いと聞きます。ただし、タンス預金は基本的に自己資金として認めてもらうことができません。これまでの蓄積状況を証明することが困難だからです。この場合には、タンス預金を預金口座に入金後6カ月から1年以上の期間を待って融資を申込むことになります。

他には退職金、株式・車・不動産を売却して得た資金、保険の解約返戻金等も自己資金として認められます。

☛☛☛「自己資金」について詳しくはこちら

まとめ

日本政策金融公庫で開業資金の融資を受ける場合には、税金の納付や公共料金の支払、個人的な借入と返済の状況、自己資金の準備経過が非常に重視されています。

上記の①〜⑤に当てはまってしまったという方も、融資の専門家に相談したり、これからしっかり準備を進めることで現状の打開策が見つかるかもしれません。

行政書士門間拓也事務所では、日本政策金融公庫から開業資金の融資を受けたいとお考えの方の創業融資をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。