税金の未納や滞納があると融資が受けられない?

日本政策金融公庫で融資を受ける場合に、税金の未納や滞納があるとお金を借りることはできないのでしょうか。

今回は、税金の未納や滞納がある場合に日本政策金融公庫から融資を受けられるのか、解説します。

税金の納付状況は必ずチェックされる

日本政策金融公庫は、融資を受ける場合に直近の税金の支払状況をチェックします。所得税、法人税、事業税、消費税を期日通りに納めていれば問題はありませんが、期日を過ぎて納めていたり未納がある状況だと、融資を断られてしまう可能性が高くなります。

これから開業するという場合には、源泉徴収票や確定申告書の提出が必要です。また、自宅が持家の場合には、固定資産税課税明細書と領収書の提出も必要になります。

不動産の登記情報もチェックされる

自宅が持家である場合や、法人で本店所在地を実家にしている場合、日本政策金融公庫は不動産の登記情報を調べます。住民税や健康保険税、固定資産税を滞納してしまい、都道府県や市区町村から差押の登記がされていると融資を受けることができません。

「過去に差押の登記がされたことがあるが、現在は未納分も含めてすべて納めている」という場合でも、差押の登記が解除されていないケースもあります。その場合は、都道府県税事務所や市区町村の税務課(自治体によって名称が異なる場合があります)に問い合わせてみましょう。

まとめ

☛ 税金の未納や滞納があると融資は難しい

☛ 不動産に差押登記がされていると融資を受けられない

日本政策金融公庫は、融資審査の際に税金の納付状況を厳しくチェックします。自宅が持家である場合や実家を本店所在地にしている場合は、現在、税金の未納や滞納が無くても注意が必要です。

行政書士門間拓也事務所では、日本政策金融公庫から開業資金の融資を受けたいとお考えの方の創業融資をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。