家賃支援給付金の申請受付開始

2020年7月7日に「家賃支援給付金」の申請要領が公表され、申請の受付が7月14日(火)から開始しました。

経済産業省

家賃支援給付金に関するお知らせ

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/

経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」表面
経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」表面

家賃支援給付金 申請要領

中小法人等向け 原則(基本編)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

中小企業等向け 別冊

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf

個人事業者等向け 原則(基本編)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf

個人事業者等向け 別冊

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf

家賃支援給付金ポータルサイト

https://yachin-shien.go.jp/

このページでは、家賃支援給付金について解説します。

家賃支援給付金とは?

「家賃支援給付金」は、5月の緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面するテナント事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として支給されるものです。

申請期間

2020年7月14日(火)〜2021年1月15日(金)

※電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで

給付対象者は?

家賃支援給付金は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象としています。

医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象です。

 中小法人等の対象

中小法人等の場合は、以下の⑴〜⑷のすべてにあてはまる方が対象です。

⑴ 2020年4月1日時点で、以下のいずれかにあてはまる法人であること。

 ① 資本金の額または出資の総額が、10億円未満である

 ② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下である

※「常時使用する従業員」とは、解雇が必要な場合に「解雇の予告を必要とする」形で雇用されている従業員を指します。

※組合、その連合会、一般社団法人については、その直接・間接の構成員たる事業者の2/3以上が個人または上記のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

⑵ 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

※2020年1月~2020年3月の間に設立した事業者も給付の対象にする方向で検討されており、準備が整い次第、公表される予定です。

2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

 ① いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

 ② 連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

⑷ 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

 個人事業者等の対象

個人事業者等の場合は、以下の⑴〜⑶のすべてにあてはまる方が対象です。

⑴ 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や、2020年1月~2020年3月の間に開業した事業者も給付の対象にする方向で検討されており、準備が整い次第、公表される予定です。

2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

 ① いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

 ② 連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

⑶ 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

新型コロナウイルス感染症の影響等による「売上減少」とは?

家賃支援給付金の給付対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響等により、2020年5月〜12月のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少または連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少した中小法人等と個人事業者等です。

(例)いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少

(例)連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少

給付対象の特例

給付を受けるための要件に該当しない場合でも、給付の対象になる場合があります。

 中小法人等の特例

 例外① 確定申告書類の例外

直前の事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外

 例外② 創業特例

売上が減った月(または連続する3カ月の最初の月)に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に設立した法人

 例外③ 合併特例

2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に、合併をおこなった法人

 例外④ 連結納税特例

連結納税をおこなっている法人

 例外⑤ 罹災(りさい)特例

災害の影響を受けて、本来よリも2019年の売上などが減っており、2018年または2019年に発行された罹災証明書などをもつ法人

 例外⑥ 法人成り特例

2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に、個人事業者から法人化した法人

 例外⑦ NPO法人や公益法人など特例

NPO法人および公益法人など

☛☛☛家賃支援給付金の「例外」について詳しくはこちらをご覧ください

 個人事業者等の特例

 例外① 確定申告書類の例外

2019年分の確定申告書類でなく、他の書類をもって売上減少の算定を行う例外

 例外② 新規開業特例

売上が減った月(または連続する3カ月の最初の月)に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に開業した青色申告決算書を提出した方(月次の売上がわかる方)

それ以外の方(月次の売上がわからない方)で2019年1月~12月に開業した方

 例外③ 事業承継特例

2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に、事業承継を受けた方

 例外④ 罹災(りさい)特例

災害の影響を受けて、本来よりも2019年の売上などが減っており、2018年または 2019年に発行された罹災証明書などをもつ方

☛☛☛家賃支援給付金の「例外」について詳しくはこちらをご覧ください

 法人・個人共通の例外

 例外① 賃貸人の名義

賃貸借契約書上の賃貸人(かしぬし)の名義と現在の賃貸人(かしぬし)の名義が異なる場合

 例外② 賃借人の名義

申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合

 例外③ 契約書の有効性

2020年3月31日時点と申請日時点において、契約が有効であるのに契約書を見てもわからない場合

 例外④ 引越し等

2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより新たな契約を締結した場合

 例外⑤ 契約形態(ガイドラインあり)

土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合

 例外⑥ 契約形態(ガイドラインなし)

土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがない場合

 例外⑦ 契約書が無い

契約書が存在しない場合

 例外⑧ 賃料の支払免除

申請日の3カ月前までの期間に、賃貸人(かしぬし)から賃料の支払いの免除などを受けている場合

☛☛☛家賃支援給付金の「例外」について詳しくはこちらをご覧ください

給付対象外は?

家賃支援給付金の支給は1回きりであり、すでに給付を受けた方は再度申請できません。また、以下のいずれかにあてはまる方は給付の対象外です。

① 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

② 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者

③ 政治団体

④ 宗教上の組織もしくは団体

⑤ ①~④に掲げる者のほか、 給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

給付額算定の基礎となる契約・費用

以下の契約・費用が給付額算定の基礎となります。

 契約

賃貸借契約(土地・建物)※売買契約は対象外

① 2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること。

② 申請日時点で、有効な賃貸借契約があること。

③ 申請日より直前3カ月間の賃料の支払いの実績があること。

 費用

・賃料

・共益費、管理費

※以下の費用は対象外

・電気代、水道代、ガス代・減価償却費・保険料・修繕費・動産の賃借料、リース料・契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金など)・敷金・保証金・不動産ローン返済額・看板設置料・販売促進費・テナント会費

給付額の算定根拠とならない契約は?

以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても給付の根拠とならない契約のため、給付額の算定には用いられません。

① 転貸(又貸し)を目的とした取引

② 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)

➂ 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

(例)給付額の算定根拠とならない契約

会社同士が親会社・子会社の関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合なども対象外です。

また、賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物である場合も対象外です。

給付額の算定方法

 中小法人等の場合

支払家賃(月額)75万円までの部分について、2/3(上限50万円)が給付されます。

また、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い場合には、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)75万円を超える部分について、1/3(上限50万円)が給付されます。

支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

支払賃料等が75万円以下の場合(中小法人等)

 支払賃料等 × 2/3

(例)賃料75万円以下

申請日が8月10日で8月分の賃料の支払いが完了している場合

支払賃料等が75万円超えの場合(中小法人等)

 75万円以下の部分に対する給付金50万円

    +

 75万円超えの部分 × 1/3

※ただし、月額100万円が上限

(例)賃料75万円超え

申請日が8月10日で8月分の賃料の支払いが完了している場合

 個人事業者等の場合

支払家賃(月額)37.5万円までの部分について、2/3(上限25万円)が給付されます。

また、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い場合には、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)37.5万円を超える部分について、1/3(上限25万円)が給付されます。

支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

支払賃料等が37.5万円以下の場合(個人事業者等)

 支払賃料等 × 2/3

(例)賃料37.5万円以下

申請日が8月10日で8月分の賃料の支払いが完了している場合

支払賃料等が37.5万円超えの場合(個人事業者等)

 37.5万円以下の部分に対する給付金25万円

    +

 37.5万円超えの部分 × 1/3

※ただし、月額50万円が上限

(例)賃料37.5万円超え

申請日が8月10日で8月分の賃料の支払いが完了している場合

いつ申請すれば良いの?

要件にあてはまる場合には、申請の期間中(2020年7月14日〜2021年1月15日)の、どの月においても申請をおこなうことができます。直前で支払いの猶予(ゆうよ)を受けている月や、値下げや支払免除を受けている時に家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができます。

自治体から家賃補助等の支援を受けている場合は?

今回の家賃支援給付金の申請者が、地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受給している場合や、これから受給することが決定している場合には、 家賃支援給付金が減額される可能性があります。

☛☛☛「自治体独自の家賃補助等」について詳しくはこちらをご覧ください

 減額となる場合

家賃支援給付金の給付予定額と、自治体(地方公共団体)から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1カ月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます。

 減額されない場合

家賃支援給付金の給付予定額と、自治体(地方公共団体)から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1カ月分として支払った賃料の6倍を上回らない場合には、家賃支援給付金の給付予定額は減額されません。

申請方法・給付までの流れ

① 家賃支援給付金のホームページで「マイページ」を作成

⑴ 家賃支援給付金のホームページにアクセス

家賃支援給付金ポータルサイト

https://yachin-shien.go.jp/

⑵ 申請ボタンをクリックしてメールアドレスを入力

⑶ 入力したメールアドレス宛にメールが届いていることを確認して登録

⑷ 任意のIDとパスワードを設定して「マイページ」を作成

② 「マイページ」から申請

 中小法人等の場合

入力する基本情報

・法人基本情報
法人番号、法人名、法人区分、法人住所、書類送付先、設立年月日

・業種
日本標準産業分類による大分類、中分類

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

・設立年月日(開業日)

・決算月

・資本金額・出資金額
資本金の額または出資の総額

・従業員数
常時使用する従業員数

・代表者情報
代表者役職、代表者氏名(フリガナ)、代表者生年月日、性別、代表電話番号

・担当者情報
担当者氏名、担当者電話番号

・売上情報

添付書類(中小法人等)

⑴ 2019年分の確定申告書別表ーの控え(1枚)

※収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されているもの

⑵ 法人事業概況説明書の控え(両面)

⑶ 受信通知(1枚)

※e-Taxで申告をおこなっている場合

⑷ 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

⑸ 法人名義の通帳の表紙(法人の代表者名義も可)

  法人名義の通帳をひらいた1・2ページ目の両方

 個人事業者等の場合

入力する基本情報

・屋号・雅号
屋号または雅号

・申請者住所
申請者の住所

・業種
日本標準産業分類による大分類、中分類

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

・設立年月日
開業日

・申請者情報
氏名(フリガナ)、生年月日、性別、電話番号

・書類送付先
(申請者住所と同じ場合は記載不要)

・売上情報

添付書類(個人事業者等)

⑴ 2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)

※収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されているもの

⑵ 月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、 その控え(両面)

⑶ 受信通知(1枚)

※e-Taxで申告をおこなっている場合

⑷ 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

⑸ 申請者本人名義の通帳の表紙

  申請者本人名義の通帳をひらいた1・2ページ目の両方

 法人個人共通

入力する賃貸借契約情報

⑴ 賃貸人(かしぬし)情報(氏名/法人名、住所、電話番号)

⑵ 管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、 管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)

⑶ 賃借人(かりぬし)情報(氏名/法人名、 住所)

⑷ (大元の契約における)契約締結日

⑸ 契約期間

⑹ 契約上の賃料、共益費および管理費(税込み)

⑺ 物件の情報(住所など)

⑻ 実際に直前1カ月以内に支払った賃料(税込み)

⑼ 申請時点から6カ月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けるか(受ける場合は、金額を記載)

入力する口座情報(法人個人共通)

・金融機関名

・金融機関コード

・支店名

・支店コード

・種別(普通・当座)

・ロ座番号

・ロ座名義人

添付書類(法人個人共通)

⑴ 賃貸借契約書の写し

⑵ 直前3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類

・銀行取引明細書(振込明細書)

・賃貸人(かしぬし)からの領収書

・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書

※中小法人等 支払実績証明書

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_1.pdf

 個人事業者等 支払実績証明書

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_1.pdf

⑶ 宣誓書

⒈ 申請者は、家賃支援給付金を受給後も、事業を継続する意思があること。

⒉ 申請者は、給付対象条件を満たしていること。

⒊ 申請者は、賃貸借契約などに基づいて、自ら営む事業のために他人の所有する土地または建物を使用および収益していること。

⒋ 申請者は、申請に係る土地または建物を他者に転貸(又貸し)していないこと。

⒌ 申請者は、申請に係る土地または建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認識していなかったこと。

⒍ 申請者は、法律上の原因なくまたは違法に土地または建物を使用および収益していないこと。

⒎ 申請者は、申請に係る土地または建物に関し、自己取引および親族間取引をおこなっていないこと。

⒏ 必須入力事項や提出書類などの内容が虚偽でないこと。

⒐ 申請者は、過去、家賃支援給付金の給付通知を受け取った者でないこと。

⒑ 申請者は、不給付要件に該当しないこと。

⒒ 申請者は、事務局および中小企業庁長官の委任した者がおこなう、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査などの調査に応じること。

⒓ 申請者は、不正受給が判明した場合には、規程にしたがい給付金の返還などをおこなうこと。

⒔ 申請者は、給付金の申請および給付に関する情報が、本事業の適切な執行を含む正当な理由において、警察その他の行政機関に共有される場合があることに同意すること。

⒕ 申請者は、家賃支援給付金給付規程に従うこと。

⒖ 申請者は、暴力団排除に関する誓約事項に同意すること。

※中小法人等 誓約書

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_2.pdf

 個人事業者等 誓約書

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_2.pdf

➂ 家賃支援給付金事務局が申請内容を確認

④ 給付通知書の発送と給付金の振込

家賃支援給付金事務局から申請者本人と、貸主または管理業者宛に給付通知書が発送され、事前に登録した口座に給付金が振込まれます。

申請時の注意点は?

入力した内容や添付書類に誤りや不備が無いように、また、きちんと読み取れる画像を添付しましょう。なお、添付書類の保存形式は「PDF· JPG · JPEG · PNGで」となっています。

また、自分で家賃支援給付金の電子申請を行うことが困難な方のために、完全事前予約制の「申請サポート会場」が開設されています。

☛☛☛家賃支援給付金の「申請サポート会場」についてはこちらをご覧ください

行政書士門間拓也事務所では、中小企業の資金繰り改善をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。