持続化給付金の支援対象拡大
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えするために事業全般に広く使える「持続化給付金」。
申請受付が2020年5月1日に開始してから約2カ月が経過した6月26日、令和2年度第2次補正予算の内容を盛り込んだ「持続化給付金の支援対象の拡大」が公表され、2020年6月29日から申請の受付が開始しました。
※申請期間は従来通り2021年(令和3年)1月15日(金)まで
経済産業省 中小企業庁
持続化給付金に関するお知らせ
支援対象を拡大します
今回は「持続化給付金の支援対象の拡大」について解説します。
新たに給付の対象に加えられた事業者は?
今回、新たに持続化給付金の対象に加えられた事業者は、以下の事業者です。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
・2020年1月〜3月の間に創業した事業者
支援の対象に該当する要件について、詳しく見ていきます。
給付の対象となるための要件は?
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
持続化給付金 申請要領
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
給付の対象となるための要件⑴
2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(売上) を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること
例:雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得または給与所得の収入として確定申告をした方
例:委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
例:請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
例:業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方
※上記の職種であっても、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)は対象になりません。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得ます。
給付の対象となるための要件⑵
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月があること
※「業務委託契約等収入」とは、2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの
給付の対象となるための要件⑶
2019年以前から被雇用者または被扶養者ではないこと
※「業務委託契約等収入」とは、2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの
給付の対象となるための要件⑷
2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない、または「0円」であること
※「業務委託契約等収入」とは、2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの
2020年1月〜3月の間に創業した事業者
2020年1月〜3月の間に創業した中小法人等の場合
持続化給付金 申請要領
中小法人等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
給付の対象となるための要件⑴
2020年4月1日時点において、①か②のいずれかを満たす法人であること
①資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。※組合やその連合会、一般社団法人については、その直接・間接の構成員である事業者の2/3以上が個人であるか、上記のいずれかを満たす法人であることが必要
給付の対象となるための要件⑵
2020年1月から2020年3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
給付の対象となるための要件⑶
2020年の法人を設立した日の属する月から2020年3月までの月平均の事業収入に比べて、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、事業収入が50%以上減少した月が存在すること
2020年1月〜3月の間に創業した個人事業者等の場合
持続化給付金 申請要領
個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
給付の対象となるための要件⑴
2020年1月から2020年3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
給付の対象となるための要件⑵
2020年の開業月から2020年3月までの月平均の事業収入に比べて、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、事業収入が50%以上減少した月が存在すること
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