持続化補助金の手引きが公表されました

2020年6月2日に「小規模事業者持続化補助金の申請手引き(概要版)」が公表されました。

中小企業基盤整備機構

「小規模事業者持続化補助金の申請手引き(概要版)」

https://r1.jizokukahojokin.info/files/4215/9115/9023/r1i_sinsei_qa.pdf

今回の小規模事業者持続化補助金には、「一般型」と「コロナ特別対応型」の2種類があります。「コロナ特別対応型」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるため、生産性向上に取り組む事業者向けに従来の「持続化補助金」の補助上限等を引き上げたものになります。

☛☛☛小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」について詳しくはこちらもご覧ください

今回は、持続化補助金の概要について、あらためて解説します。

「持続化補助金」とは?

持続化補助金(正式名称:小規模事業者持続化補助金)とは、小規模事業者等が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。

現在、「一般型」と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの「コロナ特別対応型」の 2 種類があります。

この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けます。

「持続化給付金」とは何が違うの?

「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするための、事業全般に広く使える給付金を給付します。

「持続化補助金」は、使途を限定しており、小規模事業者等が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を補助します。

持続化給付金の「一般型」とは?

「一般型」は、経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部が支援されるものです。

開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず、海外市場も含むことができます。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。

開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。

本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動、言い換えれば、早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動を対象としています。

持続化給付金の「コロナ特別対応型」とは?

「コロナ特別対応型」は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業等の販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。

持続化補助金の手引き 申請に関するQ&A

なお、複数の類型に合致する場合は、投資額の合計額が補助対象経費の6分の1以上であれば支援対象となります。

補助金の対象となる事業者は?

補助金の対象となる事業者は、「一般型」と「コロナ特別対応型」共通で、小規模事業者と一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下、小規模事業者等)となります。

商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)

 常時使用する従業員の数:5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

 常時使用する従業員の数:20人以下

製造業その他

 常時使用する従業員の数:20人以下

補助金の上限・補助率は?

一般型

補助上限額:50万円

補助率:2/3

コロナ特別対応型

補助上限額:100万円

補助率:2/3または3/4

 Ⓐ サプライチェーンの毀損への対応:2/3

 Ⓑ 非対面型ビジネスモデルへの転換:3/4

 Ⓒ テレワーク環境の整備:3/4

※複数の類型に合致する場合は、ⒷまたはⒸの類型が含まれていれば、全補助対象経費について、3/4の補助率となります。

どんな経費が補助される?

補助の対象になる経費は、以下のとおりです。

補助の対象になる経費

① 機械装置等費

② 広報費

③ 展示会等出展費

④ 旅費

⑤ 開発費

⑥ 資料購入費

⑦ 雑役務費

⑧ 借料

⑨ 専門家謝金

⑩ 専門家旅費

⑪ 設備処分費

⑫ 委託費

⑬ 外注費

補助対象となる額は、これら補助対象経費に補助率(2/3または3/4)を乗じた額の合計額(補助上限額まで)となります。

持続化補助金の申込先は?

持続化補助金の申込先には、商工会または商工会議所の2箇所があり、事業所が所在する場所によって異なります。

申請書類一式を提出するには、事業所が所在する市区町村で相談や対応のできる支援機関(商工会または商工会議所)がどこにあるのか確認が必要です。

全国商工会連合会

商工会検索

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

日本商工会議所

商工会議所(都道府県連)名簿

https://www5.cin.or.jp/ccilist

なお、事業所の場所によっては、商工会と商工会議所のどちらかを事業者が選択して支援を受けられるケースもあります。また、支援を受けるのに商工会や商工会議所の会員である必要はありません。

受付の締め切りは?

2020年6月3日時点で公表されている受付の締切は以下のとおりです。

小規模事業者持続化補助金<一般型>

第1回受付締切:2020年3月31日(火)[終了]

第2回受付締切:2020年6月5日(金) [終了]

第3回受付締切:2020年10月2日(金) [終了]

第4回受付締切:2021年2月5日(金)

※郵送で申請する場合は各締切日の当日消印有効

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

第1回受付締切:2020年5月15日(金)[終了]

第2回受付締切:2020年6月5日(金) [終了]

第3回受付締切:2020年8月7日(金) [終了]

第4回受付締切:2020年10月2日(金) [終了]

【追記】

第5回受付締切:2020年12月10日(木)

※郵送で申請する場合は各締切日までに必着

申請に必要な「公募要領」は?

公募要領には、補助対象となる事業者が補助金を受けるに当たって、申請手続に必要な書類の内容が説明されています。

提出書類を準備して、所定の機関に提出することで、審査を経て採択決定後、補助金の交付を受けることができます。

持続化補助金に関する公募要領には、「一般型」「コロナ特別対応型」の2種類があります。提出先は、申請者(小規模事業者)が所在する事業所を担当する支援機関で異なります。

【商工会地区分

<一般型>

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

<コロナ特別対応型>

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

【商工会議所地区分

<一般型>

https://r1.jizokukahojokin.info

<コロナ特別対応型>

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

申請に必要な書類は?

<一般型>

全ての申請者

・補助金に係る申請書(様式1)

・経営計画書(様式2)

・補助事業計画書(様式3)

・事業支援計画書(様式4)

・補助金交付申請書(様式5)

※政策加点を希望する場合は、希望する加点に必要な書類

法人の場合(特定非営利活動法人を除く)

・貸借対照表(直近1期分)

・損益計算書(直近1期分)

個人事業主の場合

・直近の確定申告書または所得税青色申告決算書または開業届

コロナ特別対応型>

全ての申請者

・補助金に係る申請書(様式1)

・経営計画書(様式2)

・支援機関確認書(様式3)

・補助金交付申請書(様式4)

※概算払いを希望する場合は、補助金概算払請求書(様式5)

法人の場合(特定非営利活動法人を除く)

・貸借対照表(直近1期分)

・損益計算書(直近1期分)

個人事業主の場合

・直近の確定申告書または所得税青色申告決算書または開業届

申請から確定までの流れは?

①持続化補助金のホームページから申請書類をダウンロード

②「経営計画」「補助事業計画」を記載する(手書きでも可)

・一般型:(様式2)・(様式3)

・コロナ特別対応型:(様式2)

③②で作成したもの(写し可)を地域の商工会または商工会議所に提出して「支援機関確認書」の交付を依頼し、後日受け取る。

・一般型:事業支援計画書(様式4)

・コロナ特別対応型:支援機関確認書(様式3)

④<一般型>で新型コロナウイルス感染症による加点、<コロナ特別対応型>で概算払いを希望する場合は、自治体に売上減少の証明書の発行を依頼して受け取る。

様式は各自治体で用意されています。

⑤必要書類を提出先へ送付する

<一般型>

・(様式1)から(様式5)

・電子媒体

・決算書または確定申告書

・その他加点審査等を希望するための書類

<コロナ特別対応型>

・(様式1)から(様式4)

・電子媒体

・決算書または確定申告書

・概算払希望者は(様式5)

➅申請

持続化補助金の事務局で申請内容を確認

※申請に不備があった場合は、電話・郵送等で連絡が入ります。

⑦審査

申請受付締切後に審査が行われ、通常1.5カ月程度で採択者が発表されます。

⑧補助事業の開始

採択の発表後、「交付決定通知」が送付されます(通常1週間程度)。交付決定通知を受け取ったら、補助事業が開始できます。

「事業再開枠」とは?

新型コロナウイルスの感染防止対策のために、「事業再開枠」として補助上限50万円の定額補助も併せて申請できます。

ただし、この事業再開枠は、<一般型>または<コロナ特別対応型>のいずれかの事業が採択された場合にオプション(選択)として活用できるものです。

具体的な補助対象経費は、新型コロナウイルス感染症対策に係る業界別ガイドライン等の内容に照らした感染防止対策の実施に係る費用であり、消耗品は、補助対象期間に購入および使用した物品に限られます。

消毒費用

・消毒設備の購入費
(例:除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)

・消毒費用の外注費

・消毒液・アルコール液の購入費(消耗品)

マスク費用

・マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費(消耗品)

清掃費用

・清掃作業の外注費

・手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費(消耗品)

飛沫対策費用

・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費(消耗品)・施工費

換気費用

・換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入費

その他衛生管理費用

・クリーニング外注費

・トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費(消耗品)

・従業員指導等のための専門家活用費

・体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターフォン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費

PR費用

・ポスター・チラシの外注・印刷費
(従業員又は顧客に感染防止を呼び掛ける内容に限る。)

※業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、上記対象経費は補助対象となります。また、業種別ガイドラインが新たに作成された場合は、随時更新される予定です。

行政書士門間拓也事務所では、各種補助金の申請をお考えの方をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。