創業融資で「見せ金」は通用しません!

日本政策金融公庫から開業資金の融資を受ける場合には自己資金が重要であることはご存知でしょうか。

自己資金が多いほうが借りられる金額は大きくなりますが、出どころが不明なお金は「見せ金」とみなされて融資を受けられないケースがあります。

今回は、自己資金として認められない「見せ金」について解説します。

見せ金の例

自己資金は、返済義務の無い自己所有のお金でなければなりません。計画的に準備してきた経過を通帳などの履歴から確認できなければ、どんなに「自分のお金だ」と主張しても日本政策金融公庫には認めてもられません。

見せ金の例として多いのが、親、友人や知人、消費者金融などから一時的に借りてきたお金を自己資金として融資を申込むケースです。

見せ金は通用しません。融資の担当者は金融のプロですから、出どころが明らかではない「自己資金」について徹底的に調べます。「自分のお金だ」と主張していたお金が「見せ金」だったことが判明した場合には、日本政策金融公庫と2度と取引ができなくなる可能性もあります。

見せ金とみなされてしまう例

本当に自分でコツコツ貯めてきたお金でも、自己資金として認められない場合があります。

預金口座に入金せずに自宅などで現金を貯めてきたような、いわゆるタンス預金のようなケースです。せっかくコツコツ貯めてきたお金でも、蓄積状況の経過が証明できなければ自己資金として認めてもらえない可能性が高くなります。

融資の必要書類の1つに、「自己資金の準備経過が分かるもの」がありあす。タンス預金のままでは準備経過を証明することができませんので、預金口座に入金後6ヵ月から1年程度の期間は自己資金だと主張しても認められない可能性が高いです。

☛☛☛「融資の必要書類」について詳しくはこちら

まとめ

☛ 見せ金は通用しない

☛ 自己資金は預金口座に定期的に入金して貯める

☛ タンス預金のままでは自己資金として認められない

自己資金は、準備経過を確認できる資料がなければ「見せ金」とみなされてしまう可能性が高くなるので、預金口座に定期的に入金して貯めましょう。

また、自己資金を定期的にコツコツ貯めてきた履歴は「計画性がある人」であるという日本政策金融公庫からの評価にもつながります。

行政書士門間拓也事務所では、日本政策金融公庫から開業資金の融資を受けたいとお考えの方の創業融資をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。