民間金融機関の実質無利子・無担保融資の取扱開始
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、2020年5月1日から、日本政策金融公庫だけではなく民間の金融機関でも、実質無利子・無担保融資の受付が開始しました。
経済産業省
民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
このページは民間金融機関の実質無利子・無担保融資の内容と利用するための要件について解説します。
制度の特徴は?
信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、後述する売上高減少要件に該当する中小企業者は、実質無利子・無担保・元金の据置期間は最大5年・信用保証料が半額又はゼロになります。
☛☛☛「セーフティネット保証・危機関連保証」について詳しくはこちらをご覧ください
また、信用保証付きの既往債務を実質無利子融資へ借換えることも可能で、金利負担・返済負担が軽減されます。
融資上限額:3,000万円
融資期間:10年以内(うち据置期間5年以内)
利息:実質無利子
※利子補助は当初3年間
※一部の都道府県等では、一度事業者が利子分を支払い、事後的に支払った利子分を事業者に戻すことで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。
担保:無担保
保証人:代表者は一定要件を満たせば不要
※代表者以外の連帯保証人は原則不要
保証料:全融資期間補助
保証料・利子減免の対象は?
売上高減少要件
個人事業主の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同時期と比較して5%以上減少している場合に、保証料・金利ともにゼロになります。
小・中規模事業者(法人等)の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同時期と比較して5%以上減少している場合には、保証料が1/2になります。また、売上高が前年同時期と比較して15%以上減少している場合には、保証料・金利ともにゼロになります。
セーフティネット保証・危機関連保証の認定書の有効期限の延長
令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限が令和2年8月31日まで延長されます。
☛☛☛「都道府県別の制度融資【コロナ対策】一覧」についてはこちらをご覧ください
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