日本政策金融公庫の新創業融資制度とは?
日本政策金融公庫から開業資金の融資を受けることを検討されている方も多いと思います。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人利用できる融資制度です。
今回は、日本政策金融公庫の新創業融資制度について解説します。
新創業融資制度とは?
新創業融資制度は「新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金」に利用することができます。
融資限度額は3,000万円で、そのうち運転資金は1,500万円までですが、はじめての開業の場合で実際に融資を受けられる金額は300万円から1,000万円が目安です。
返済期間は、「各種融資制度で定めるご返済期間以内」とされていますが、設備資金は5年から10年、運転資金は5年から7年程度が一般的です。
担保・保証人は原則不要です。
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
日本政策金融公庫「新創業融資制度」
利用するための要件
新創業融資制度を利用するには、3つの要件を満たしている必要があります。所々に例外もありますので1つずつ確認していきましょう。
要件① 創業の要件
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」が利用できます。「事業を開始して何年か経つが税務申告をしていない」という場合には、期限後申告を行えば融資の申込ができるケースもあります。
要件② 雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
日本政策金融公庫HP
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
後半の「本制度の貸付金残高が1,000万円以内の方については、本要件を満たすものとします。」という一文に注目しましょう。
今回初めて融資を申込む場合に、希望額が1,000万円までであれば「雇用創出等の要件」はクリアです。
要件③ 自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
日本政策金融公庫HP
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
これから開業する場合や、まだ開業後に税務申告の時期をまだ迎えていない場合は、原則10分の1以上の自己資金を用意する必要があります。
この要件には例外があり、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」などは自己資金の要件はクリアです。
要件を整理すると・・・
開業資金の調達に新創業融資制度を利用するための要件を整理すると、以下の表のようになります。
新創業融資制度の注意点
ここまで見てきた要件を検証すると、自己資金は借入申込額の10分の1以上、場合によっては自己資金0でも融資申込が可能だと読むことができます。
ただし、ここで注意したいのは、融資の申込ができることと融資を受けられることは別である点です。実際に融資を受けられる金額は自己資金の2倍から多くても5倍程度までです。借入を申込む金額に対して自己資金が少ないと、開業に向けた準備や返済可能性の部分で計画自体が弱い印象を与え、希望していた融資が受けられないケースもあります。
まとめ
☛ 融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)
☛ 無担保・無保証人が原則
☛ 融資の申込ができる ≠ 融資を受けられる
日本政策金融公庫の新創業融資制度は、これから開業する方と開業後間もない方にとって利用しやすい制度です。開業資金の融資を申込む際は、要件をよく確認してしっかり準備して臨みたいですね。
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行政書士門間拓也事務所では、日本政策金融公庫から開業資金の融資を受けたいとお考えの方の創業融資をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。