定款の事業目的(運送業)
営業を開始するために許認可や届出、登録などが必要な業種では、定款の目的(事業目的)に必要な記載をしておかなくてはいけない場合があります。運送業の許可の取得は業種ごとにおこなわれます。
今回は、運送業の事業目的について解説します。
※行政庁ごとに基準が異なる場合があります。実際に定款を作成するときは許可申請先か当サイト管理者へお問い合わせください。
運送業の事業目的
運送業には大きく分けて「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」があります。
貨物自動車運送事業は以下の3種類です。
貨物自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
旅客自動車運送事業は以下の4種類です。
旅客自動車運送事業
・一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
・一般乗用旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
定款の目的には「◯◯自動車運送事業」と記載します。
また、貨物自動車運送事業をおこなう会社であれば、利用運送も合わせておこなう、またはおこなう可能性があるかもしれません。
利用運送には以下の2種類があります。
貨物利用運送事業
・第一種利用運送事業(登録)
・第二種利用運送事業(許可)
定款の目的には「貨物利用運送事業」を記載します。
さらに、倉庫業も合わせておこなう場合には定款の目的に「倉庫業」を記載します。なお、倉庫の種類には以下のものがあります。
倉庫の種類
・普通倉庫
・1類倉庫
・2類倉庫
・3類倉庫
・野積倉庫
・水面倉庫
・貯蔵槽倉庫
・危険品倉庫
・冷蔵倉庫
・トランクルーム
まとめ
定款の事業目的には、今後おこなう予定の事業も記載することができます。将来的におこなう事業を視野に入れた上で事業目的を定めることが大切です。