定款の事業目的(産廃業)
営業を開始するためには許認可や届出、登録などが必要な業種では、定款の目的(事業目的)に必要な記載をしておかなくてはいけない場合があります。
今回は、産廃業の事業目的について解説します。
※行政庁ごとに基準が異なる場合があります。実際に定款を作成するときは許可申請先か当サイト管理者へお問い合わせください。
産廃業の事業目的
産廃業は「産業廃棄物収集運搬業」と 「産業廃棄物処分業」の2つに分けられます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などのある廃棄物「特別管理産業廃棄物」を取り扱うには「特別管理産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物処理業」の許可が必要です。
産廃業の事業目的
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物処理業
※行政庁ごとに基準が異なる場合があります。
また、古物商の営業も合わせておこなう、またはおこなう可能性がある場合には定款の目的に「古物営業法に基づく古物商」と記載します。
可能であれば扱う古物の品目についても、事業目的に記載したほうが良いです。例えば「機械工具の買取及び販売」などを記載します。
古物商 13種類の品目
・美術品類
・衣類
・時計・宝飾品類
・自動車
・自動二輪車・原動機つき自転車
・自転車
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・皮革、ゴム製品類
・書籍
・金券類
まとめ
定款の事業目的には、今後おこなう予定の事業も記載することができます。将来的におこなう事業を視野に入れた上で事業目的を定めることが重要です。