定款の事業目的(建設業)

営業を開始するために許認可や届出、登録などが必要な業種では、定款の目的(事業目的)に必要な記載をしておかなくてはいけない場合があります。

今回は、建設業の事業目的について解説します。建設業の許可の取得は業種ごとにおこなわれます。

※行政庁ごとに基準が異なる場合があります。実際に定款を作成するときは許可申請先か当サイト管理者へお問い合わせください。

建設業の事業目的

建設業には29種類の許可業種があります。基本的には、ここに記載されている業種名を定款の事業目的に記載します。

建設業29業種

土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井(さくせい)工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事

◯◯工事の請負及び施工」や「◯◯工事業」と記載します。

また、複数の業種に対応した事業目的の記載方法もあります。

国土交通省HP「許可行政庁一覧表」

※行政庁ごとに基準が異なる場合があります。実際に定款を作成するときは許可申請先か当サイト管理者へお問い合わせください。

「建築・土木工事の請負及び施工」

全29業種の事業目的を網羅した事業目的です。

「建築工事の請負及び施工」

建築一式工事大工工事左官工事とび・土工・コンクリート工事石工事屋根工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事鉄筋工事板金工事ガラス工事塗装工事防水工事内装仕上工事熱絶縁工事建具工事解体工事に対応した事業目的です。

※行政庁ごとに基準が異なるため対応していない場合があります。

「土木工事の請負及び施工」

土木一式工事とび・土工・コンクリート工事石工事鋼構造物工事舗装工事しゅんせつ工事塗装工事水道施設工事解体工事に対応した事業目的です。

※行政庁ごとに基準が異なるため対応していない場合があります。

「設備工事の請負及び施工」

電気工事管工事などが設備工事に該当します。

※行政庁ごとに基準が異なるため対応していない場合があります。

まとめ

定款の事業目的には、今後おこなう予定の事業も記載することができます。将来的におこなう事業を視野に入れた上で事業目的を定めることが重要です。

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