信用保証協会を利用できる企業とは?
信用保証協会は、中小企業の「保証人」になってくれる公的機関です。
※信用保証協会を利用して民間の金融機関から融資を受けるには、金融機関と信用保証協会の双方の審査があります。
今回は、信用保証協会を利用できる企業規模・保証対象外業種について解説します。
企業規模の制限
信用保証協会を利用できる企業には規模の制限があります。
法人の場合は、資本金か常時使用する従業員数のどちらかが該当すれば、信用保証協会を利用できる対象です。
個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が該当すれば利用できる対象です。
法人の場合は資本金と従業員数、個人事業主の場合は従業員数をオーバーしてしまうと信用保証協会を利用できなくなります。
個人事業主が小売業・飲食業で多店舗展開していたりする場合には、従業員数には要注意です。
保証対象外業種
信用保証協会の利用には業種の制限があり、信用保証協会を利用できない業種があります。東京信用保証協会のホームページから引用します。
農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他、信用保証協会が支援するのは難しいと判断した業態です。
東京信用保証協会
「ご利用いただけない中小企業とは」
東京信用保証協会の信用保証対象外業種一覧もあわせてご参照ください。
また、信用保証協会を利用できる業種であっても、許認可などが必要な業種の場合は許認可などを受けているか、これから受けることが必要です。
東京信用保証協会
「信用保証対象外業種一覧」
【参考:関東各県の信用保証協会】
・茨城県信用保証協会「ご利用いただける方」
・栃木県信用保証協会「ご利用条件」
・群馬県信用保証協会「ご利用いただける方」
・埼玉県信用保証協会「保証をご利用になれない方」
・千葉県信用保証協会「ご利用いただける方」
・神奈川県信用保証協会「保証対象外業種一覧」
【全国の信用保証協会】
まとめ
☛ 資本金と従業員数に制限がある
☛ 小売業・飲食業は従業員数に要注意
☛ 保証を受けられない業種がある
信用保証協会を利用して民間の金融機関から融資を受ける際には、金融機関と信用保証協会の双方の審査があります。
これから取引をしていく金融機関選びも重要です。