IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)の公募開始
2020年3月13日に、「IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)」の公募が開始しました。
感染症の感染拡大に伴い、同感染症が幅広い中小企業・小規模事業者等の経営及び生産活動に多大なる影響を与えることが懸念されることを鑑み、経済に与える影響を緩和するべく臨時対策として、「IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)」の公募が開始されました。
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
IT導入補助金とは?
「IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」は
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改 革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事 業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の 経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としています。
IT導入補助金2020【A類型】
・補助対象経費区分:ソフトウェア費、導入関連費
・補助率:1/2
・補助下限額・上限額:30万円~150万円未満
IT導入補助金2020には【A類型】と【B類型】がありますが、今回は【A類型】の申請の受付が開始しました。【B類型】については、次回以降の公募で受付が実施される予定です。
補助対象経費と対象外経費
「IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)」で補助の対象になる経費は、IT導入支援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費(ソフトウェア費、導入関連費)です。
メインとなる「ソフトウェア」に加え、ソフトウェアの機能拡張などの「オプション」や、ソフトウェアの導入コンサルティング費などの「役務」も対象となります。
ITツールは、「ソフトウェア」「オプション」「役務」の3区分に分類されます。
そのうち「ソフトウェア」は、「業務パッケージソフト」「効率化パッケージソフト」「汎用パッケージソフト」の3つに分類され、さらにソフトウェアの中の業務パッケージは8つのプロセスに分類されます。
ITツールの分類
ソフトウェア
「業務パッケージソフト」
・顧客対応・販売支援
・決済・債権債務・資金回収管理
・調達・供給・在庫・物流
・人材配置
・業種固有プロセス(実行系)
・業種固有プロセス(支援系)
・会計・財務・資産・経営
・総務・人事・給与・労務
「効率化パッケージソフト」
・自動化・分析
「汎用パッケージソフト」
・汎用
オプション
・機能拡張
・データ連携ツール
・セキュリティ製品
・ホームページ関連費
役務
・導入コンサルティング
・導入設定・マ ニュアル作成・導入研修
・保守サポート
ただし、以下の経費は補助の対象になりませんので注意が必要です。
補助対象外経費
・ハードウェア
・組込み系ソフト(機械機器などに独立して組み込まれたコンピューターを制御するためのシステム)
・スクラッチ開発
・従量課金方式の料金体系をとるサービス
・広告宣伝費
・会員登録した利用者に対する情報提供サービス
・緊急時連絡システム、BCPシステムなど恒常的に利用されないシステム
・VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ、コンテンツ配信システム
・利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステム(導入した補助事業者の労働生産性向上を目的とせず、当該事業者の顧客がそのITツールを利用し恩恵を受けるものや商品価値を高めることを目的としたシステム)
・補助金申請、報告に係る申請代行費
・リース料金
・公租公課(消費税)
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および補助金事務局が判断するもの
1次公募(臨時対応)の公募期間等
「IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)」のスケジュールは以下のとおりです。
〇交付申請期間:2020年3月13日(金)~2020年3月31日(火)17:00
〇事業実施期間:交付決定後~2020年9月30日(水)
また、今回のIT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)の採択審査時に加点されるポイントは以下の5点です。
加点ポイント①
生産性向上特別措置法に基づく特例措置に関して、固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属していること。(先端設備等導入計画の認定は不要)
加点ポイント②
地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。
加点ポイント③
補助金申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。
加点ポイント④
導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。
加点ポイント⑤
本事業を通して取り組む事業において、在宅勤務制度を導入するためのテレワークの導入を行う事業者であることを交付申請時の事業内容に明記していること。
行政書士門間拓也事務所では、各種補助金の申請をお考えの方をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。