【新着】小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」第5回(最終)の申請受付開始
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」第5回(最終)の申請受付が開始しています。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/200428jizoku.html
新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるため、生産性向上に取り組む事業者向けに従来の「持続化補助金」の補助上限等を引き上げたものになります。
また、通常の「持続化補助金」は清算払い(後払い)ですが、今回の「コロナ特別対応型」では、売上が前年同月比で20%以上減少している事業者には概算払い(前払い)の制度(交付決定額の50%)が用意されています。
※2020年2月~2021年1月までの任意の1ヵ月と、前年同月を比較。
※共同申請の場合は、概算払いによる即時支給は利用できません。
※「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に採択された方は、辞退を事務局に申し出なければ、「コロナ特別対応型」を受給することはできません!
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」とは?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されるものです。
対象となる「小規模事業者」とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
※「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しませんが、一定要件を満たす特定非営利活動法人は対象となる場合があります。
なお、商工会・商工会議所の会員、非会員を問わず応募が可能です。
補助上限額:100万円
補助率:2/3
補助対象経費150万円の支出の場合、その2/3の100万円が補助されます。同様に、補助対象経費120万円の支出の場合は、その2/3の80万円が補助金額となります。また、補助対象経費180万円の支出の場合には、その2/3は120万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である100万円となります。
※複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が200万円~1,000万円となります(連携する小規模事業者等の数により異なります)。
ただし、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給は利用できません。
【2020年5月22日追記】
小規模事業者持続化補助金「特別枠」の補助率が引き上げられ、「事業再開枠」が新たに設けられました。
☛☛☛持続化補助金「特別枠」の補助率の引き上げと「事業再開枠」についてはこちらをご覧ください
【2020年6月15日追記】
小規模事業者持続化補助金に、「追加対策枠」が新たに設けられました。
☛☛☛持続化補助金「追加対策枠」についてはこちらをご覧ください
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」は、「商工会」の管轄の場合は商工の、「商工会議所」の管轄の場合は商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成します。
※「支援機関確認書」(様式3)は申請の際、任意提出書類になりました。
「コロナ特別対応型」では、商工会または商工会議所発行の書類を得ずに(商工会または商工会議所に行かずに)申請することができます。商工会または商工会議所発行の「様式3の添付有無は採択審査上、影響はありません。」とされています。
【商工会地区分】
全国商工会連合会
令和2年度補正予算
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
【商工会議所地区分】
日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型
申請受付の期限は?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」第5回(最終)の申請受付締切は以下のとおりです。
第5回(最終)申請受付締切:2020年12月10日(木)
※郵送の場合は必着
申請手続は、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能です。
jGrants
行政書士門間拓也事務所では、各種補助金の申請をお考えの方をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。