IT導入補助金2020 特別枠(C類型)の申請受付開始
2020年5月11日から、IT導入補助金2020の「通常枠(A・B類型)」と「特別枠(C類型)」の申請受付が開始しました。
IT導入補助金2020
このページでは、IT導入補助金2020「特別枠(C類型)」について解説します。
☛☛☛IT導入補助金2020「 通常枠(A・B類型)」についてはこちらをご覧ください
目次
IT導入補助金2020 特別枠(C類型)とは?
「IT導入補助金2020 特別枠(C類型)」は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策と拡大防止に向けて、具体的な対策に取り組む事業者を支援するために創設されました。
IT導入補助金2020 公募要領 特別枠(C類型)版
https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf
補助の対象となる事業は?
「特別枠(C類型)」では、後述する補助の対象になる経費の1/6以上が以下の甲乙丙のいずれかに合致したITツールの導入を行う場合に、補助の対象になる事業となります。
甲:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行う
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資を行う
丙:テレワーク環境の整備
従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するのに必要なIT投資を行う
申請の対象となる事業者は?
申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は以下のとおりです。
「中小企業」の定義
「小規模事業者」の定義
申請対象外の事業者は?
中小企業・小規模事業者等であっても、その事業者が以下のいずれかに該当する場合は、申請の対象外になります。
⑴①〜③のいずれかに該当する該当する事業者
①発行済株式総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等の
③大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
⑵IT導入補助金2020で「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
⑶経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者
⑸過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
⑹暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
⑺宗教法人
⑻法人格のない任意団体
⑼その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省・中小機構・事務局が判断する者
補助の対象となる経費は?
「特別枠(C類型)」で補助の対象となる経費は、IT導入支援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費です。
ITツールは、事業者の生産性向上に寄与するもので以下の様に分類されます。
補助の対象となる経費
・ソフトウェア費
・導入関連費
・ハードウェアレンタル費
「特別枠(C類型)」では、ハードウェアのレンタル料もレンタル開始日から1年分を上限として補助の対象となります。
※「ITツールの導入がハードウェアのレンタルのみ」という場合は、補助は受けられません。
レンタル料の補助の対象となるハードウェア
①PC(デスクトップ型・ラップトップ型・タブレット型)、スマートフォン
②①に接続して甲乙丙のいずれかの目的に対応したWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wifiルーター・アクセスポイント等)、ディスプレイ、プリンター
補助の対象とならない経費は?
補助の対象とならない経費の代表例は以下のとおりです。
補助の対象とならない経費
・ハードウェアのレンタルを除く購入、リース
・組込み系ソフトウェア
・スクラッチ開発のソフトウェア、大幅なカスタマイズが必要なソフトウェア
・料金体系が従量課金方式のもの
・広告宣伝費、広告宣伝に類するもの
・緊急時連絡システム等、恒常的に利用されないシステム
・ホームページ制作、Webアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム
・ホームページ制作ツール等のCMSで制作した簡易アプリケーション
・PHPやCakePHP等のWebフレームワーク、Javascript等で制作したアプリケーション
・単なる情報提供サービス
・会員登録しWeb上でサービスの提供を受ける仕組みのもの
・恒常的に使用されるソフトウェアではないもの
・業務の効率化を図るものではなく、補助の対象になる事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のITツール
・交付申請、報告に係る申請代行費
・リース料金
・公租公課(消費税)
・その他
補助率と補助額の下限・上限は?
「特別枠(C類型)」の補助率は、2/3へ引き上げられています(「通常枠(A・B類型)の補助率は1/2)。
補助率
2/3以内
補助下限額・上限額
30万円〜450万円
また、補助下限額と上限額は、下記の「類型判別チャート」から4通りに判別されます。
【2020年5月22日追記】
IT導入補助金「特別枠」の補助率が引き上げられました。
☛☛☛IT導入補助金「特別枠」の補助率が引き上げられた「事業再開支援パッケージ」についてはこちらをご覧ください
申請の流れは?
【事前準備】
①IT導入支援事業者へ相談・gBizIDプライムの取得
補助金の交付申請には、GビズIDのgBizIDプライム(ID・パスワード等)が必要です。IDの取得には、通常、2〜3週間程度の時間が掛かる可能性があります。
jGrants
gBizID
【交付申請】
②ITツールの選定・商談・見積依頼
③申請マイページ招待
※IT導入支援事業者→申請事業者
④申請マイページ作成
⑤交付申請の作成
⑥交付申請の提出
⑦交付決定
【事業実施】
⑧ITツール契約・導入・代金支払
➈事業実績報告の作成
⑩事業実績報告の提出
⑪補助金確定通知・補助金の交付
【補助金交付後】
⑫ITツール導入後のアフターフォロー
⑬事業実施効果報告の作成・申請
「事業実施効果報告」とは、事業終了後に生産性向上に係る数値目標に関する情報(売上・原価・従業員数・就業時間等)と給与支給総額・事業場内最低賃金等を、下記の期間内に報告するものです。
特別枠の遡及申請とは?
IT導入補助金は、IT導入補助金事務局に登録されたIT導入支援事業者・ITツールの中からITツールを選び、IT導入補助金事務局に補助金の交付申請を行い、補助金の交付が決定されてから契約・導入・代金支払を実施するのが原則です。
ただし、IT導入補助金2020 特別枠(C類型)では、一刻も早いテレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等の必要性等の理由から、通常枠(A・B類型)とは異なり、遡及(さかのぼり)申請が認められています(通常枠で遡及申請は不可)。
具体的には、2020年4月7日(火)から5月10日(日)の期間中にITツール導入の契約を行った後、交付申請するまでの間に、ITツールとIT導入支援事業者がIT導入補助金事務局に登録された場合です。
※2020年4月6日(月)以前または5月11日(月)以降、補助金の交付が決定される前に契約・導入・代金支払を実施した場合は、遡及申請できません。
申請受付の期間は?
IT導入補助金2020 特別枠(C類型)の交付申請期間は以下のとおりです。
特別枠(C類型)交付申請期間
申請受付開始:2020年5月11日(月)
受付締切:2020年12月下旬(予定)
☛☛☛IT導入補助金2020「通常枠(A・B類型)」についてはこちらをご覧ください
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