【農林漁業者向け】経営継続補助金の申請受付開始
2020年6月29日から、農林漁業者のための「経営継続補助金」の申請受付が開始しました。
農林水産省
経営継続補助金
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/200428jizoku.html
農林漁業者のための補助金である「経営継続補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援するもので、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図るものです。
経営継続補助金は、令和2年度第2次補正予算の成立により今回初めて設けられたもので、これまで商工業者向けの「小規模事業者持続化補助金」を活用できなかった農林漁業者のための補助金として注目されています。
経営継続補助金事務局
補助の対象となる事業者は?
経営継続補助金の補助対象者は「日本国内に所在する以下の(1)から(5)までに掲げる要件の全てを満たす者」とされています。
(1)農林漁業を営む個人または法人(農事組合法人、漁業生産組合その他農林漁業を営む株式会社、持分会社、一般社団法人、公益社団法人、社会福祉法人、NPO法人、森林組合等、漁業協同組合等)であること
(2)常時使用する従業員数が20人以下であること
※以下の方は「常時使用する従業員数」に含めない
・会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれる)
・個人事業主本人及び同居の親族従業員
・(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員
※法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者・農事組合法人の構成員(従事分量配当制における構成員に限る)
・以下のいずれかの条件に該当するパートタイム労働者等
・日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、又は季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれる)
・所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者
(3)新型コロナウイルス感染症拡大の影響を克服し、経営の継続を図るために以下の①②いずれかの要件に合致する投資に取り組むこと
ア「接触機会を減らす生産・販売への転換」
イ「感染時の業務継続体制の構築」
(4)以下に該当しない者であること
事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む)が助成する事業(補助金、委託費等)の採択・交付決定を受けている者
(5)以下のの①から④までのいずれにも該当しない者であること
①法人等(個人またはは法人)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
補助の対象となる事業とは?
単独または複数の農林漁業者が行う、以下の①および②の取組みが補助の対象となる事業です。
補助対象事業①
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための次の⑴、⑵、⑶のいずれかの取組みを含む「経営計画」に基づいて実施する経営の継続に向けた取組み
⑴ 国内外の販路の回復・開拓
新たな産品の導入や販売促進活動、規格、出荷方法の見直し等による供給体制の整備等⑵ 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換
品質向上、省エネ・省力化、環境・安全対応等のための機械・設備の導入・更新、国産飼料等の新たな資材の導入、農林漁業体験活動の提供、農業生産工程管理(GAP)・HACCP・水産エコラベル等の導入、簿記ソフトの活用等による経営管理の高度化、就労環境の整備、ネット・移動販売などの導入、生産・販売方式の確立・転換に必要な緊急的な人材の確保等⑶ 円滑な合意形成の促進等
Web会議システムの導入、危機管理・事業継続のための外部専門家への相談等
補助対象事業②
補助対象事業①の取組と併せて行う、事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した取組み
作業場・事務所、施設設備等の消毒の実施に必要な経費、業種別ガイドラインに則した感染防止機器、防具・薬剤等の整備等
新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl01
補助の対象となるための要件は?
補助の対象となる事業は、以下の①〜➂に掲げる要件を全て満たしていなくてはなりません。
補助要件①
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための、国内外の販路の回復・開拓、事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換、円滑な合意形成の促進等の補助対象経費の6分の1以上が、以下のア・イのいずれかの要件に合致する投資であること
ア「接触機会を減らす生産・販売への転換」
・生産・出荷現場において、人手を要する作業を代替又は作業の効率性を向上することにより、作業員間の接触を減らすための省力化機械等の導入
・作業場や倉庫において、作業人員間の距離を広げるため、別用途に供されていたスペースを統合し、より広い作業空間を確保する場合や、導線等のレイアウトを変更する場合
・消費者が農林水産物を購入する際の人と人との接触を削減できる販売方法の導入【省力化機械等の例】
機械化体系確立用農機(定植機・収穫機・スピードスプレイヤー・畝立施肥機、スプリンクラー、農薬散布用ドローン、ロボット草刈機、農業用機械の自動操舵システム等)、農業用ハウスの環境制御システム・ヒートポンプ、堆肥・液肥散布システム、水田の高度水管理システム、省力化種子・種苗(鉄コーティング種子・セル苗等)、流し込み施肥、ブロック堆肥、生分解性マルチ、養殖用ペレット飼料、搾乳ユニット搬送レール、ミルカー自動離脱装置、乳頭洗浄機、牛群管理・分娩監視システム(分娩監視カメラ、発情発見装置)、哺乳ロボット、自動給餌機・自走式配餌車、餌寄せロボット、放牧用資機材(牧柵、飲水設備、連動スタンチョン、ダニ駆虫薬など)、畜舎等自動洗浄機、バーンスクレイパー、バルククーラー、集出荷作業省力化資材・機器(パレット・鉄コンテナ・通い容器・フレコン等)、フォークリフト、自動選別機、梱包機)、林業用苗木生産機器類、漁船の自動操舵システム、自動釣り機(タイやキンメダイなどの一本釣り等の自動魚釣り機)、AIS(自動船舶識別装置)、藻類自動刈り取り機(ノリ、ワカメなど)、生け簀の自動給餌機・モニタリングシステム、活魚の自動計数機、データ通信機能付き高機能無線機など【人と人との接触を削減できる販売方法の導入の例】
ネットでの販売、移動販売の導入、無人販売(野菜自動販売機等)や、接触時間を削減する決済方法(無人レジ、キャッシュレス決済端末等)の導入などイ「感染時の業務継続体制の構築」
・人員削減、出荷先や資材の調達先の変更等が余儀なくされる場合に備えた対処方針の策定
・感染拡大時に経営を継続するための体制づくり【対処方針策定の取組みの例】
BCP(事業継続計画)の策定など【体制づくりの取組みの例】
Web会議、オンライン栽培講習の実施など
補助要件②
支援機関の支援を受けながら取り組む事業であること
「支援機関の支援を受けながら取り組む」とは、補助金事務局からの委託を受けた農業協同組合・農業協同組合連合会、漁業協同組合・漁業協同組合連合会、森林組合・森林組合連合会その他の機関からの助言、指導等の支援を受けながら事業を実施することです。
支援機関一覧
【農協】2020年6月26日現在
https://www.nca.or.jp/upload/bc9909f1c147c5c4e6b243591c0f3b4110b94068.pdf
【漁協】2020年6月25日現在
https://www.nca.or.jp/upload/d8d6b6aff7ba19237441e7098d576530b618c812.pdf
【農業経営相談所】2020年6月26日現在
https://www.nca.or.jp/upload/4fb0a9f263a3786524a005934da9957751cae590.pdf
【経営局認定機関】2020年6月26日現在
https://www.nca.or.jp/upload/b6768e30b27aa1b93bc893826891f4a60bf872fe.pdf
【森林組合】
調整中 2020年6月26日現在
※支援機関は、順次追加公表される予定です。
補助要件③
複数の農林漁業者が行う事業の場合は、連携する全ての農林漁業者が関与する事業であること
参画農林漁業者が、あらかじめ定めた役割分担にしたがって経費支出を行い、補助事業完了後、それぞれの参画農林漁業者に対して交付すべき補助金の額を確定のうえ、それぞれの参画農林漁業者からの請求を受けて補助金を交付するのが一般的な形です。
補助率・補助上限額は?
補助対象事業①の補助率・補助上限額
※補助対象事業①とは・・・新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための⑴国内外の販路の回復・開拓、⑵事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換、⑶円滑な合意形成の促進等のいずれかの取組みを含む「経営計画」に基づいて実施する経営の継続に向けた取組み
補助率:3/4以内
補助上限額:事業者1人当たり100万円以内
※補助要件を満たす複数の農林漁業者が連携して共同事業に取り組む場合は、補助上限額が「100万円×農林漁業者の数」の金額となりますが、1,000万円が上限です。
補助対象事業②の補助率・補助上限額
補助対象事業②とは・・・補助対象事業①と併せて行う、事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した取組み
補助率:定額
補助上限額:事業者1人当たり50万円以内
※補助要件を満たす複数の農林漁業者が連携して共同事業に取り組む場合は、補助上限額が「50万円×農林漁業者の数」の金額となりますが、500万円が上限です。
補助対象事業①と②の合計の上限額は150万円(共同事業に取り組む場合は1,500万円)です。なお「補助対象事業②の取組みに対する補助額は、補助対象事業①の取組に対する補助額を超えない」とされています。
補助の対象となる経費は?
事業継続に係る経費は、次の①~③の条件をすべて満たす必要があります。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降(※)に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
※特例として、令和2年5月14日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められる場合があります。
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
また、補助の対象となる経費は以下のとおりです。
「補助対象事業①の取組み」の補助対象経費
※補助対象事業①とは・・・新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための⑴国内外の販路の回復・開拓、⑵事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換、⑶円滑な合意形成の促進等のいずれかの取組みを含む「経営計画」に基づいて実施する経営の継続に向けた取組み
①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
※単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助の対象となりません。
【対象とならない経費例】
自転車、文房具等の事務用品等の消耗品代、一般事務用ソフトウェア、電話機(目的・用途に関わらず)、既に導入しているソフトウェアの更新料、単なる機械装置等の更新のための古い機械装置等の撤去・廃棄費用、船舶、動物
②広報費
販売用のホームページ・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費
※経営計画に基づく商品等の広報を目的としたものが補助対象であり、単なるPRや通常活動に活用される広報費は、補助の対象となりません。
【対象とならない経費例】
名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外)、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、売上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの
③展示会等出展費
農林水産物の販売促進に向けたPR活動(展示会等の出店・イベント料)・ネット販売システム構築に係る経費
※自らが生産・加工した農林水産物をネットショップで販売する際の手数料・利用料等についても補助の対象となります。
※国(独立行政法人等を含む。)により出店料等の一部助成を受ける場合は、補助対象外です。
※関連する運搬費、通訳料、翻訳料も補助の対象となります。
※補助事業期間外に開催されるPR活動の経費は補助の対象となりません。
※選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助の対象となりません。
※PR活動にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助の対象となりません。)
④旅費
事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、及び事業継続に向けた取組に必要となる旅費
※グリーン車等の特別に付加された料金は補助の対象となりません。
【対象とならない経費例】
国の支給基準の超過支出分、日当、グリーン車等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察のための旅費
⑤開発・取得費
・新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
・GAP(農業生産工程管理)等の認証取得係る審査費用等の経費※汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となります。
【対象とならない経費例】
文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
⑥雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に行った人材募集費用、臨時的に雇い入れた者の宿泊料・アルバイト代・労働者災害補償保険料、派遣労働者の派遣料、作業委託料、交通費として支払われる経費
※臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助の対象となりません。通常業務に従事させるための雇い入れも補助の対象となりません。
⑦借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
※PRイベントの会場を借りるための費用は、補助の対象になります。
※自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります。
※事務所等に係る家賃(新たな経営継続に係る取組みの場合を除く)は対象外です。
⑧専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
※依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助の対象となりません。
※補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は、⑧専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑪委託費に該当します。
⑨専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
⑩設備処分費
事業の取組みを行うために、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
※設備処分費は、「事業の取組を行うための作業スペースを確保する等」を目的とする経費のため、設備処分のみは補助の対象にはなりません。
※申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2が上限です。
【対象とならない経費例】
商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等
⑪委託費
上記①から⑩までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)
※委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である農林漁業者に成果物等が帰属する必要があります。
⑫外注費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(新商品開発等、自ら実行することが困難な業務に限る)
※外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、発注する側である農林漁業者に成果物等が帰属する必要があります。
【対象とならない経費例】
補助事業で取り組む経営の継続に直接結びつかない工事・作業、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、「不動産の取得」に該当する工事
「補助対象事業②の取組み」の補助対象経費
※補助対象事業②とは・・・補助対象事業①と併せて行う、事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した取組み
①消毒費用
消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の購入費
※感染防止対策のために必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる機械装置等の更新は補助の対象となりません。
②マスク費用
マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費
③清掃費用
清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費
④飛沫対策費用
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費
⑤換気費用
換気設備(換気扇、空気洗浄機等)の購入費
⑥その他衛生管理費用
クリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレーの購入費
⑦PR費用
ポスター・チラシの外注・印刷費
※従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限ります。
※チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。
申請受付の期限は?
「経営継続補助金」の募集期間は以下のとおりです。
1次募集[終了]
受付開始:2020年6月29日(月)
受付締切:2020年7月29日(水)2次募集
受付開始:2020年10月19日(月)
受付締切:2020年11月19日(木)
※JA等の支援機関が申請の取りまとめを行っている場合は、上記の受付締切日に関わらず「〇月〇日〇時まで」等、独自の締切日時を設けている場合があるので注意!
行政書士門間拓也事務所では、各種補助金の申請をお考えの方をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。