小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の申請受付開始
2020年5月1日から、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の申請受付が開始しました。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2020/200428jizoku.html
新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるため、生産性向上に取り組む事業者向けに従来の「持続化補助金」の補助上限等を引き上げたものになります。
また、通常の「持続化補助金」は清算払い(後払い)ですが、今回の「コロナ特別対応型」では、売上が前年同月比で20%以上減少している事業者には概算払い(前払い)の制度(交付決定額の50%)が用意されています。
※2020年2月~2021年1月までの任意の1ヵ月と、前年同月を比較。
※共同申請の場合は、概算払いによる即時支給は利用できません。
※「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に採択された方は、辞退を事務局に申し出なければ、「コロナ特別対応型」を受給することはできません!
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」とは?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されるものです。
対象となる「小規模事業者」とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
※「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しませんが、一定要件を満たす特定非営利活動法人は対象となる場合があります。
なお、商工会・商工会議所の会員、非会員を問わず応募が可能です。
補助上限額:100万円
補助率:2/3
補助対象経費150万円の支出の場合、その2/3の100万円が補助されます。同様に、補助対象経費120万円の支出の場合は、その2/3の80万円が補助金額となります。また、補助対象経費180万円の支出の場合には、その2/3は120万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である100万円となります。
※複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が200万円~1,000万円となります(連携する小規模事業者等の数により異なります)。
ただし、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給は利用できません。
【2020年5月22日追記】
小規模事業者持続化補助金「特別枠」の補助率が引き上げられ、「事業再開枠」が新たに設けられました。
☛☛☛持続化補助金「特別枠」の補助率の引き上げと「事業再開枠」についてはこちらをご覧ください
【2020年6月15日追記】
小規模事業者持続化補助金に、「追加対策枠」が新たに設けられました。
☛☛☛持続化補助金「追加対策枠」についてはこちらをご覧ください
また、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」は、「商工会」の管轄の場合は商工の、「商工会議所」の管轄の場合は商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成します。
【商工会地区分】
全国商工会連合会
令和2年度補正予算
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
【商工会議所地区分】
日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型
申請の要件は?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の申請には、「小規模事業者」であることのほか、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。
「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
補助の対象となる事業は?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」では、次の(1)から(4)に掲げる要件を、いずれも満たす事業が補助の対象になります。なお、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす必要があります。
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うことB:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うことC:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
(2)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
(3)商工会または商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
「商工会の支援を受けながら取り組む」とは、商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
(4)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予め確認が必要です。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(5)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
補助の対象となる経費とは?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」では、次の①~③の条件をすべて満たす経費が補助対象となります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
補助対象となる経費は、補助事業期間中に「販路開拓等の取組」を実施したことに要する費用の支出に限られ、原則として、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。
ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。
申請受付の期限は?
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の申請受付期間は以下のとおりです。
申請受付開始:2020年5月1日(金)
第1回受付締切:2020年5月15日(金)[終了]
第2回受付締切:2020年6月5日(金)[終了]
第3回受付締切:2020年8月7日(金)[終了]
第4回受付締切:2020年10月2日(金)[終了]第5回受付締切:2020年12月10日(木)
申請手続は、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能です。
jGrants
行政書士門間拓也事務所では、各種補助金の申請をお考えの方をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。