定款の事業目的(介護保険事業)
営業を開始するためには許認可や届出、登録などが必要な業種では、定款の目的(事業目的)に必要な記載をしておかなくてはいけない場合があります。
今回は、介護保険事業の事業目的について解説します。
介護保険事業の事業目的
介護保険法を根拠とするサービス事業は、法令の各根拠条項ごとに定款に記載が必要な事業目的が異なります。
※行政庁ごとに基準が異なる場合があります。実際に定款を作成するときは最新の法令をご確認の上、指定申請先か当サイト管理者へお問い合わせください。
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
(介護保険法第8条第1項)
「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
(介護保険法第8条の2第1項)
「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」
・居宅介護支援
(介護保険法第8条第24項)
「介護保険法に基づく施設サービス事業」
・介護福祉施設サービス
・介護保健施設サービス
・介護医療院サービス
(介護保険法第8条第26項)
「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
(介護保険法第8条第14条)
「介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業」
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
(介護保険法第8条の2第12項)
「介護保険法に基づく介護予防支援事業」
・介護予防支援
(介護保険法第8条の2第16項)
「介護保険法に基づく第1号訪問事業」
・介護予防・日常生活支援事業の第1号訪問事業
(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)
「介護保険法に基づく第1号通所事業」
・介護予防・日常生活支援事業の第1号通所事業
(介護保険法第115条の45第1項第1号ロ)
まとめ
定款の事業目的には、今後おこなう予定の事業も記載することができます。将来的におこなう事業を視野に入れた上で事業目的を定めることが重要です。