合同会社を設立・運営するために知っておきたいルール11選+

合同会社は、2006年の会社法改正により新たに設立できるようになった会社形態ですが、 その設立件数は年々増加しています。 (データは「政府総計の総合窓口 e-Stat」)

グーグル、Apple Japan、アマゾンジャパンなど、世界的な企業の日本法人をはじめ、DMM.comや乃木坂46、西友といった有名企業も合同会社です。

今回は、これから合同会社を設立する場合や、既に合同会社を運営していて定款の見直しをする場合に押さえておきたい、合同会社の主なルールについて解説します。

合同会社の原則と例外

合同会社の原則とは、会社法の条文に「〇〇は、定款に別段の定めがある場合を除き、□□とする。」という記載の「〇〇は、□□とする。」という部分や、「〇〇は△△とする。 ただし、▽▽の場合は、この限りでない。」という記載の「〇〇は、△△とする。」という部分のことです。

合同会社の原則

 〇〇は、定款に別段の定めがある場合を除き、□□とする。

 〇〇は、△△とする。 ただし、▽▽の場合は、この限りでない。

「定款に別段の定め」を設けることができる場合に、定款で何も定めなければ会社法の規定通りの効力が発生します。この効力を変更したい場合は、必ず「定款に別段の定め」をする必要があります。

ルール① 業務の執行

合同会社の「社員」とは、合同会社の従業員のことではなく、合同会社に出資をした個人・法人のことです。合同会社に出資をしなければ、「社員」になることはできません。合同会社に出資をした「社員」は、出資者であり経営者ということになります。原則、全社員が会社の業務を執行します。

会社法第590条(業務の執行)

第1項

 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

「定款に別段の定めがある場合」というのが、例外です。「定款に別段の定め」をすることによって、例外として、合同会社に出資をした「社員」の中から業務を執行する社員(業務執行社員)を限定することもできます。

合同会社に出資をした「社員」が複数の場合、今後、出資をする「社員」が増える場合または増える可能性がある場合に、「業務執行社員」を定めておくことには意味があります。

合同会社に出資をした「社員」には、原則、出資額の大小に関係なく、1社員につき1個の意思決定権(会社法上は「同意」「承諾」「承認」「決定」「一致」という用語を使います)が与えられています。

合同会社の業務は、原則、業務執行社員の過半数の一致により決定します。

会社法第590条(業務の執行)

第2項

 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

会社法第591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)

第1項前段

 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。

「定款に別段の定め」をすることによって、例外として、「過半数」ではなく「3分の2以上」や「全員」と定めることもできます。

※なお、合同会社は、所有と経営の一致している「持分会社」です。「持分会社」では、出資者である「社員」でなければ「業務執行社員」になることはできませんし、後述する「代表社員」になることもできません。

合同会社のような「持分会社」に対して、「株式会社」は所有と経営の分離している会社形態です。実際には、ほとんどの中小企業(株式会社)は、株主と取締役が同一であることが多いので所有と経営の分離している株式会社は少ないですが・・・

ルール② 代表

合同会社では、前述のような「定款に別段の定め」をしない限り、原則、「社員」全員が「業務執行社員」であり、会社を代表する「代表社員」になります。

会社法第599条(持分会社の代表)

第1項

 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

上記の「ただし、他に〜」の文言が例外です。合同会社を代表する「代表社員」を、「業務執行社員」の中から限定する場合には「定款に別段の定め」をする必要があります。「代表社員」を限定した場合には、「代表社員」以外の社員には代表権が無くなります。

※「代表社員」を複数とすることは、何か特別な理由がない限りあまりおすすめしません。対外的にそれぞれが「代表社員」と名乗ることで混乱を招くことも考えられます。

ルール③ 定款の変更

合同会社の定款の変更には、原則、合同会社に出資をした「総社員の同意」、つまり社員全員の同意が必要です。

会社法第637条(定款の変更)

 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

「定款に別段の定めがある場合」というのが、例外のことです。「定款に別段の定め」をすることによって、例外として、「総社員の同意」以外の要件を設けることができます。

ルール④ 社員の加入

合同会社は、新たに社員を加入させることができます。新たに社員を加入させるには、「定款の変更」と「出資の払込みまたは給付の完了」の両方が必要になります。

会社法第604条(社員の加入)

第1項

 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。

第2項

 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。

第3項

 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

ルール⑤ 持分の譲渡

持分とは、株式会社の株式に相当するものです(完全に同じものではありません)。持分の譲渡とは、その持分の全部または一部を他人に譲渡することです。

原則、業務執行社員は、「他の社員の全員の承諾」がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することはできません。

また、原則、業務執行社員以外の社員(出資をしただけの社員)は、業務執行社員全員の承諾があるときは、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができます。

会社法第585条(持分の譲渡)

第1項

 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

第2項

 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

さらに、原則、業務執行社員以外の社員(出資をしただけの社員)の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務執行社員全員の同意によってすることができます。

ここで「あれ?定款の変更には総社員の同意が必要なんじゃないの?」とお気づきになられた方もいらっしゃるかもしれません。合同会社の業務執行社員以外の社員(出資をしただけの社員)が持分の譲渡を行う場合には、前述の会社法第637条(定款の変更)の規定は適用されない、つまり、「総社員の同意」までは求められておらず、業務執行社員全員の同意によって定款の変更ができるのが原則になります。

会社法第585条(持分の譲渡)

第3項

 第637条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。

会社法第637条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

上記の「持分の譲渡」に関する規定は、「定款に別段の定め」をすることによって、例外として異なる要件を設けることができます。具体的には、業務執行社員以外の社員が持分の譲渡を行う場合の要件を強化したり、持分の譲渡を行うのに必要な「全員の承諾」という会社法の原則を緩和することができます。

ルール⑥ 社員の損益分配の割合

社員の損益分配の割合は、原則、各社員の出資の価額に応じて定めます。ただし、出資の割合と異なる割合で損益の分配を行う場合は、例外として、「定款で別段の定め」をする必要があります。

会社法第622条(社員の損益分配の割合)

第1項

 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

また、「一部の社員が損失を分担しない」という旨の定款の定めは、社員相互間の問題として許される余地がある、とされているのに対し、「一部の社員が利益分配を全く受けない」という旨の定款の定めは、合同会社をはじめする営利法人の本質に反し許されない、と解されています。

なお、出資比率と異なる割合で損益の分配を行う旨の定款の定めを設ける場合には、経済的合理性を有していると認められる必要があります。

ルール⑦ 利益の配当

社員は、原則、合同会社に対していつでも「利益の配当」を請求することができます。「利益の配当」とは、分配された利益に相当する財産を現実に払い戻すことをいいます。

また、合同会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができます。

会社法第621条(利益の配当)

第1項

 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

第2項

 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

ただし、「利益の配当」には制限があります。

会社法第628条(利益の配当の制限)

第1項

 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。

会社法第621条第1項 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

※「利益の配当」は、合同会社が法人税を納めた後の利益を現実に払い戻すことになるため、実際に「利益の配当」を行う会社は決して多くないかもしれません。

ルール⑧ 出資の払戻し

合同会社の社員は、会社に対して「出資の払戻し」を請求することができます。また、出資の払戻しを請求する方法、その他の出資の払戻しに関する事項を、定款で定めることができます。

会社法第624条(出資の払戻し)

第1項

 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻しを請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

第2項

 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。

ただし、後述の「持分の払戻し」と同様、払戻しには制限があります。

合同会社の社員は、定款の変更をしてその出資の価額を減少しなければ出資の払戻しを請求することができず、また、定款の変更を行ったとしても、一定限度を超える出資の払戻しはできないことになっています。

会社法第632条(出資の払戻しの制限)

第1項

 第624条第1項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。

会社法第624条第1項 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻しを請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

また、出資の払戻しのためには、資本金の額を減少させる必要がある場合もありますが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、その合同会社の債権者は、その合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができることとされています。

会社法第627条(債権者の異議)

第1項

 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。

ルール⑨ 社員の退社〜任意退社

合同会社の社員は、合同会社の存続期間を定款で定めなかった場合またはある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、事業年度の終了の時において退社をすることができるのが原則です。なお、この場合には、6カ月前までに合同会社に退社の予告をしなければなりません。

会社法第606条(任意退社)

第1項

 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

上記の「任意退社」に関する原則は、「定款に別段の定め」をすることによって、例外として異なる要件を設けることができます。具体的には、事前に退社の予告をすべき期間を緩和すること等ができます。

会社法第606条(任意退社)

第2項

 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

なお、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます。

会社法第606条(任意退社)

第3項

 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

ここで言う「やむを得ない事由」とは、社員が単に当初の意思を変更したというだけでは足りず、定款規定を定めたときや、入社・設立時に前提としていた状況等が著しく変更され、もはや当初の合意どおりに社員を続けることができなくなった場合等がこれに当たるとされています。

「やむを得ない事由」により退社する場合は、事前に予告することを要せず、また、事業年度の終わりを待たずに告知により直ちに退社することができます。

ルール⑩ 社員の退社〜法定退社〜

合同会社の社員は、前述の「任意退社」以外に「法定退社」により退社します。

会社法607条(法定退社)

第1項

 社員は、前条(任意退社)、第609条第1項(持分の差押債権者による退社)、第642条第2項(持分会社の継続に同意しなかった社員の退社)及び第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの原因がある社員の退社)場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。

一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名

ただし、「破産手続開始の決定」「解散」「後見開始の審判を受けたこと」の全部または一部によっては退社しない旨を、定款に定めることができます。

会社法607条(法定退社)

第2項

 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

ルール⑪ 持分の払戻し

合同会社を退社した社員は、「持分の払戻し」を受けることができます。払込みまたは給付をした金銭などの額を限度とする前述の「出資の払戻し」とは異なり、「持分の払戻し」は、退社の時における合同会社の財産の状況にしたがって行われます。

会社法第611条(退社に伴う持分の払戻し)

第1項前段

 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。

第2項

 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。

ただし、前述の「出資の払戻し」と同様、払戻しには制限があります。

具体的には、持分払戻額がその持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、債権者は合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができるなどの債権者保護規定がおかれています。

会社法第635条(債権者の異議)

第1項

 合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。

さらに、合同会社が債権者保護手続きを経ないで「持分の払戻し」をした場合には、その持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、持分の払戻しを受けた社員と連帯して、持分払戻額相当額を会社に支払わなければならないこととされています。

会社法第636条

第1項前段

 合同会社が前条の規定※に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。

会社法第635条(債権者の異議)

その他の主なルール

公告

「公告」とは、官報その他の方法により、特定の利害関係者に限らず広く会社の情報を公開することをいいます。株式会社とは異なり、合同会社には毎年の決算公告の義務はありませんが、公告方法を定款で定めることができます。

会社法第939条(会社の公告方法)

 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告

決算公告の義務がない合同会社にも、合併・分割・組織変更・資本金の額の減少・解散等の際には公告の義務があります。

業務執行社員の義務・責任等

業務執行社員には、合同会社や他の社員等との関係上、様々な義務等があります。

善管注意義務(会社法第593条第1項)

忠実義務(会社法第593条第2項)

原則:合同会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。(会社法第593条第3項)← 例外:定款で別段の定め

原則:民法第646条〜第650条の受任者に関する規定(受取物の引渡し等・金銭の消費についての責任・報酬・費用の前払請求・費用等の償還請求等)が準用される。(会社法第593条第4項)← 例外:定款で別段の定め

原則競業の禁止(会社法第594条第1項)← 例外:定款で別段の定め

原則利益相反取引の制限(会社法第595条第1項)← 例外:定款で別段の定め

合同会社に対する損害賠償責任(会社法第596条)

第三者に対する損害賠償責任(会社法第597条)

業務執行社員を定款で定めた場合

業務執行社員を定款で定めた場合にも様々なルールがあります。

原則:支配人の選任と解任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。(会社法第591条第2項)← 例外:定款で別段の定め

原則:業務執行社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。(会社法第591条第4項)← 例外:定款で別段の定め

原則:業務執行社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致にによって解任することができる。(会社法第591条第5項)← 例外:定款で別段の定め

原則:各社員は、業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。(会社法第592条)← 例外:定款で別段の定め(※社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることはできない。)

計算書類の閲覧等

原則:合同会社の社員は、会社の営業時間内は、いつでも、計算書類等の閲覧を請求をすることができる。(会社法第618条)← 例外:定款で別段の定め(※社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることはできない。)

社員が死亡した場合、合併により消滅した場合

原則:社員の相続人その他の一般承継人は持分を承継して社員となることができない。(会社法第608条)※そのため、社員が1名の合同会社の社員が死亡した場合、会社法第641条に規定する「社員が欠けたこと」に該当し、合同会社は解散します。← 例外:定款で別段の定め(社員の相続人その他の一般承継人は持分を承継して社員となることができる。)

解散

定款で定めた存続期間の満了・定款で定めた解散の事由の発生・総社員の同意・社員が欠けたこと・合併・破産手続開始の決定・解散を命ずる裁判のいずれかによって解散する。(会社法第641条)

残余財産の分配の割合

原則:各社員の出資の価額に応じて定める。(会社法第666条)← 例外:定款で別段の定め(出資の割合と異なる割合にする場合は、定款で定める必要がある。)

まとめ

今回は、合同会社の主なルールについて解説しました。「定款に別段の定め」をしないままの原則通りのルールでは、自分が運営したい会社には合わないケースもあるかもしれません。

特に、合同会社の「社員」が複数の場合には、原則のルールでは自社に合わない部分について「定款に別段の定め」をしておくことが重要になります。これから合同会社を設立する場合や、既に合同会社を運営していて定款を見直したい場合には、原則と例外をしっかりと押さえた上で、設立・運営していきたいですね。

行政書士門間拓也事務所では、法人の設立を検討されている方、既に法人を運営されている方をサポートしています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。